大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)839 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人志貴三示の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであつてこれに対する

当裁判所の判断は次のとおりである。

所論は明らかに刑訴四〇五条所定の上告理由に該当しないし又同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見により主文のとお

り決定する。

昭和二六年二月二七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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